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作成は司法書士の専属業務?


法務局における自筆証書遺言保管制度は7月10日から始まりました。これまでの自筆証書遺言にありがちな課題が解消される制度として期待をされています。

 

この制度について県行政書士会から通知がありました。通知先の元は日行連会長からですが、その内容は次のようになっています。

・自筆証書遺言の申請等に関して必要となる書類は、司法書士法第3条第1項第2号が定める「法務局又は地方法務局に提出する書類」に該当するため、これらの作成は司法書士の専属業務に当たる

というものです。

つまり、保管制度による自筆証書遺言の作成は司法書士のみのお仕事で行政書士他士業の方はできませんよ、というお達しです。

 

ただし、遺言書情報証明書の交付申請及び遺言書保管事実証明書の交付請求書の作成は、正当の業務に付随して行う業務に当たり司法書士法第73条第1項には抵触しない、という確認されました。

 

日行連としては、総務省とも協議し法務省に対し行政書士の活用を要望してまいると、しております。

 

国の通知であるので、受任した場合はそれに沿った対応をすることになります。保管制度以前は自筆証書遺言の書類作成は行政書士として多く関わってきたもので、この分野で”後退”のイメージは免れません。ただし、司法書士の業務であるとはいえ、相続人調査や財産調書作成など前段として引き続き行政書士が行える仕事はありますので、連携しながら携わっていければと考えます。

(写真は法務局花巻支局)

 

 過去ブログ

5月6日 自筆証書遺言保管制度

6月28日 法務局で保管する手書きの遺言