空き家対策


空き家対策と取り組みについて

この資料は令和6126日開催された花巻支部研修会に用いました。その後、同年3月号「日本行政」に掲載された東京都行政書士会の取り組み状況を追加しました。主には行政書士会としての取り組みに視点を置いたものです。

 

法 令

 

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 空き家は放置せず仕舞う(除却)、活かす(活用)

 

・現行の「空き家対策の推進に関する特別措置法」は平成27年より施行され、空き家の定義や自治体の対応を定めた法令。空き家の情報収集のため立ち入り調査を行う権限を自治体に認め、倒壊のおそれがある「特定空き家」には撤去や修繕を所有者に命ずるほか、応じない場合は行政代執行を可能としている。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(改正空家対策推進特措法)が2023614日に公布され、1213日に施行されました。 改正法は、所有者の責務強化として、現行の「適切な管理の努力義務」に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を定める。
・住んでいない家を長期間放置することによって、地域に住む人たちの生活環境が悪化する「特定空家等」として指定されると、固定資産税が高くなる。

花巻市
組織
 花巻市空家等対策協議会(建築住宅課)
  各種団体等の推薦を受けた者 
  学識経験者
  その他
空家等対策推進委員会(庁内組織)

平成28年7月に空家等対策計画を策定し、各種補助金や空き家バンク制度などを設け、空き家を増やさず、住みたい人を応援


現行の制度
空家等解体活用補助金
当補助金は、解体した後同敷地内に建築物を新築することが条件。補助金の上限額は100万円以内で除却費用にかかる経費に対する補助。
老朽危険住宅除却費補助金
市が住宅の状況を確認し危険と認定した場合に、補助金50万円上限に補助。
空き家バンク制度
空き家の有効利用を図るもので、「売りたい・貸したい」という空家所有者と空家に定住したい希望者を市が橋渡しする制度。
シルバー人材センターによる空き家管理代行
同センターが基本契約により定期的に所有者に対し、写真や状況を報告するものです。他に草刈りや除草、庭木の枝切りなどが追加サービスとして行われる。

 

東京都の取り組み

・平成286月 東京都と協定書締結、基本的な協力体制を構築

・その後15支部が同様の協定を締結

・東京都が平成30年度より「東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」の事業者を募集、東京会が選定される

・取り組み事例

① セミナー開催

 地元自治体と連携、年10回程度、「空き家問題」に必要な相続手続き、遺言書の作成、税金、売却等処分、就活等についてできるだけ具体的事例を入れる

② 相談会開催

 常設のワンストップ相談窓口、33支部が定期的に地元自治体で開催

③ 相談員養成講座(通称シリーズ研修)実施

 毎年開催する「更新講座」を2年に1回受講必要

 

 ・所有者不明土地に取り組む共通の課題

(日本行政3月号より)

 

京都市空き家等対策計画
 京都ならではの地域力を生かした取り組みを実施
・空き家の発生の予防
・活用・流通の促進
・適正な管理
・跡地の活用を推進

(研修会資料より)