Q&A 遺 贈

  Q&A形式で、遺贈について解説します。


【問】 遺贈という言葉を聞きますが、どんなことですか?

【答】 遺贈は、被相続人(亡くなって相続する人)が、遺言によって、他人に、自己の財産を与える、処分行為と説明されている。相手方は、第三者であることもあるし、相続人であることもあるよ。

 

【問】遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があるとのことですが、よく区分できないのですが。

【答】 特定遺贈とは、例えば「甲不動産をD(非相続人)に譲る」、「自分の遺産から100万円をDに譲る」、「保有するA株式会社の1万株のうち4,000株をDに譲る」など特定の財産を具体的に特定して無償で与えることをいう。

一方、包括遺贈とは、「自分の財産全部をDに譲る」、「財産の3分の2をD財団に譲る」などをいう。

包括遺贈は、遺産の全部又は一定の割合で示された部分の遺産を受遺者に与える処分行為だよ。

 

【問】違いは何ですか?

【答】特定遺贈の場合、被相続人の死亡後ならいつ放棄しても可となるが、包括遺贈の場合、受遺者となったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すれば放棄できるよ。

 

 

【問】 新聞やテレビの広告で、遺贈寄付(12月19日ブログ)ということを見たりするのですが、具体的にはどんなことですか?

【答】 法定相続人以外の方にも遺産を譲りたいと考える人もいると思う。

例えば、内縁の妻とか、介護してくれた長男の嫁とか、最近は社会福祉法人やNPO法人、動物保護団体などに遺贈寄付される方もいらっしゃるよ。このような場合、遺言による贈与ができることになる。

ここで注意したいのは、遺留分。相続人には最低限の持ち分があるので、遺留分を侵さない範囲で遺贈を行うようにしたいね。