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自筆証書遺言保管制度


新型コロナウィルスの拡大により緊急事態宣言が6日までの期限を迎えていましたが、引き続き5月いっぱいまで継続されることになりました。しかし特定地域以外では一部緩和され休業要請が解除されるなど、徐々にですが日常生活に戻るものと思われます。

 

●保管制度の法令制度

そんな状況のなかで、相続に関し大きな改正となっていました自筆証書遺言が法務局で保管される制度が、いよいよ7月10日からスタートします。その根拠となる法制度が整備されました。

法制度を公布順にまとめました。

・法務局における遺言書の保管等に関する法律

・法務局における遺言書の保管等に関する政令

・法務局における遺言書の保管等に関する関係法律手数料令

・法務局における遺言書の保管等に関する省令

 

●保管の手数料は3,900円

特に、令和2年4月20日公布された省令については概要が次の通りとなっています。

①遺言書の様式が定められるとともに、申請書の記載事項やそれに添付する書類等を定める

②遺言書を保管したのち、閲覧や変更を生じた場合の申請等について定める

③相続開始後、相続人等が行う遺言書情報証明書の請求や遺言書の閲覧の請求等を定める

④保管の申請による手数料を定める。ちなみに1件3,900円。

 

これまで自筆証書遺言は、遺言者がどこか家の中に置いて所在が不明なところもありましたが、法務局に安価に保管でき、しかも様式も定まっているので、今後は利用される予感がします。