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法務局で保管する手書きの遺言


今朝の朝日新聞でも紹介されていました法務局における自筆証書遺言保管制度、いよいよ7月1日から予約の受付が始まります。

 

これまでの自筆証書遺言は遺言書がどこに保存されているのか、相続人が探索しなければならなかったとか、遺言内容が事前に漏れるなどの問題点がありました。国が保管することによって、これらは解決となります。

 

●制度の特徴

法務省のホームページで詳細に制度の内容を承知することができます。制度の特徴は、

・全国どこでも一律の制度内容であること

・遺言内容のプライバシーが守られること

・法務局への保管によって家庭裁判所において検認の手続は不要となること

・遺言書隠匿等の防止、存在の把握が容易であること

 

遺言書の様式例や記載の注意事項もホームページ上に掲載されています。

●保管の手続

①様式に基づいて遺言書を自書し封をしないまま法務局へ、保管申請書に記入の上提出

②財産目録等は自書を要しないので、パソコンによる作成、又は預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写しなどを添付すること。各葉に署名、押印が必要となること

などです。注意すべきは本人出頭主義で代理による申請はできないことです。

 

法務局では記載された遺言内容に関わることはしませんので、大切な思いを正確に伝えるためには、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

※ 自筆証書遺言保管制度(5月6日)