相談会でよくご質問いただくのが「相続税」についてです。
相続税の申告や具体的な税務処理は税理士の専門業務となりますが、お客様には基本的な仕組みについてご説明し、詳細な検討や申告が必要な場合には税理士の先生をご紹介するようにしています。
先日、支部研修会で「行政書士が知っておきたい相続税の基礎知識」をテーマに研修がありました。その時のポイントを加えながら解説します。
相続税とは
相続税とは、亡くなられた方から相続人などが相続や遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。
取得した財産の合計額が「基礎控除額」を超える場合に課税対象となります。
申告期限は
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告期限までに遺産が未分割の場合には相続人の取得財産及び承継債務を計算し申告することになっています。
課税遺産総額の計算方法
1 相続や遺贈で取得した財産に、相続時精算課税の適用を受ける財産を加えます。そのほか、「みなし財産」があり代表的なものに死亡保険金、死亡退職金などが該当します。
2 そこから葬式費用、債務、非課税財産を差し引きます。
3 相続開始前3年以内に贈与された財産があれば加算します。
4 得られた金額から「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除額は次の計算式です。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続税の計算方法
1 上記で算出した「課税遺産総額」に税率を適用し、各相続人の税額を計算します。
ここで気を付けたいのが法定相続人です。何らかの事情で相続放棄をする方もいますが、放棄したからといって相続人の数から除外されることにはなりません。
2 各相続人の税額を合計したものが「相続税の総額」となります。
※「相続時精算課税」という制度もありますが、ここでは詳しい説明を省略いたします。
相続財産の評価について
相続財産には、預貯金や株式といった金融資産のほか、土地・家屋といった不動産も含まれます。
不動産の評価にはルールがあり、宅地は「路線価方式」又は「倍率方式」に基づき、建物は「固定資産税評価額」によって評価されます。
基礎控除額のイメージ
意外に基礎控除額は大きく設定されています。
国税庁の例示では、遺産額が2億円、相続人が妻と子2人の場合、基礎控除額は 4,800万円 となっています。
相続に関するご相談では、遺産分割などの手続きが中心ですが、相続税の基本的な仕組みを知っておくと安心です。
本ページでは、その概略をご紹介いたしました。