· 

罹災証明書


2024年が明けたまさに1月1日に能登半島地震が発生しました。あらためて自然の脅威に直面しました。被害の全容はまだ明らかでありません。被災された方が生活再建のために必要となる罹災証明書について考えてみました。

●罹災証明書とはなにか

災害対策基本法90条の2は罹災証明書の交付について次のように定めています。

「市町村長は当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならない。」

罹災証明書は、災害による被害の程度を証明する書面として、各種被災者支援策適用の判断材料として幅広く活用されています。具体的には生活再建支援金、災害援護資金、税の減免猶予として、また災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理のための証明となります。

●申請する手続きと様式

罹災証明書の様式は、花巻市罹災証明書を例にみてみます。

この様式に従って申請者は記入することになりますが、一つには罹災の原因、二つには罹災物件、三つには被害の程度等を記入し行政機関に申請します。被害の程度の欄には、全壊、半壊、一部損壊等をチェックします。書類の添付としては罹災状況が確認できる写真が定められていますが、あらかじめ状況が把握できる場合は省かれます。行政機関が審査したのち罹災証明書が発行されます。申請書と証明書がA4一枚にまとめられています。

このように生活再建、復興支援として幅広く活用されるので迅速な対応が求められます。

●行政書士会と協定

花巻市は市議会で次のように報告しています。

---令和2年1月、岩手県行政書士会は花巻市と「災害時における支援協力に関する協定」を締結し、地震や豪雨などによる大規模な災害が発生した場合、被災者からの罹災証明の申請などで混雑が予想されます。このような事態に対応するため市では岩手県行政書士会と協議を進めてきたところであり、令和2年1月24日に「災害時における支援協力に関する協定」を締結いたしました。行政手続きに精通している行政書士の方々に相談窓口を開設していただくことで、申請する市民の方々の負担の軽減が図られるとともに、混雑の緩和にもつながるものと期待しております。---

 

災害はいつ起こるかわかりません。日頃からその時のために備えておくこと大切と認識しています。

罹災証明書 花巻市のホームページへ

 

被災地におかれましては一日も早く元の生活に戻れるよう生活の再建、まちの復興が進むことをご祈念いたします。