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農地を贈与した後の税は?


早くも11月晩秋の季節を迎えました。

生前に農地を贈与した際の農地法上の手続きについては前回記事にしました。

今回はその際贈与に伴う税負担、特例の手続きをどうするか、まとめてみました。

なお、税に関することは最寄りの税務署または税理士さんにお尋ねするようにしてください。

 

●特例制度があります

結論から述べると、贈与を受けた人(受贈者)は農業を営んでいる限り、その納税が猶予されます。このことを「農地等納税猶予税額」といいます。

気をつけたいのは、受贈者または贈与者のいずれかが死亡した場合には、納税が免除されますが、贈与者の死亡により農地等納税猶予税額が免除された場合には、贈与者から相続したものとみなされて相続税の課税対象になるということです。

●贈与者と受贈者の要件

双方の要件についてはしっかり把握しておきたいところです。

まず贈与者は、贈与の日まで3年以上引き続いて農業を営んでいたことが必要です。

それに対し受贈者は、

①年齢が18歳以上であること

②引き続き3年以上農業に従事していたこと

③贈与を受けた後速やかに農業経営を行うこと

④認定農業者等であること

①〜④に該当することを農業委員会が証明した人であることが要件となります。

●手続き

この適用を受けた人は、贈与税の申告期限から3年目ごとに継続届出書を提出することが求められています。

届出がないと、納税猶予は打ち切られることになります。

 

制度の概要についてまとめましたが、詳細は農業委員会に問い合わせすることが大切です。