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公正証書遺言手数料


公正証書遺言を作成し公証人にお支払いする手数料は、どのくらい費用として掛かるか気になるところです。

公証人手数料は、公証人手数料令で定められています。

例えば、相続財産の目的価額が3,000万円、相続人は配偶者、子ども2人とします。それぞれ相続する額は配偶者に2,000万円、子どもに500万円ずつです。

このような場合、相続財産の目的価額を手数料令別表により定められていますので、金額を求めます。配偶者は「千万円を超え三千万円以下のもの」の欄から2万3千円、子どもは「二百万円を超え五百万円以下のもの」の欄に該当し1万1千円の金額となります。計算すると配偶者分2万3千円+子ども1万1千円×2=4万5千円となります。

さらに、手数料令に規定される遺言加算1万1千円プラスされますので、この例の場合の手数料は最終的に5万6千円となります。

支払の時期、出張による作成

これについても公証人手数料令で規定されています。原則として、その事務の取り扱いを完了したときに請求を受け支払うことになります。実務では、あらかじめ公証人に対し、手数料の額を確認

の上、公正証書遺言を作成する当日に現金を準備することになります。また、病気等で公証役場に出向くことができない場合、公証人が出張して公正証書遺言を作成することも規定されています。