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遺産分割協議書作成の流れ


 ご依頼人様である相続人からご相談をお受けします。

 お話しを十分にお聞きし委任状を交わしていただきます

 調査を行い、相続人間関係図と財産目録を作成します。

 どなたが相続人で」「どんな財産が」「どこに」「どれだけあるか」。相続人関係者のご協力を得ながらまず事実の確定が大切となります。

 これらの資料が集まった後に、相続人関係図及び財産目録を作成いたします。

 委任状等の発送及び回収いたします。

 相続人全員から委任状を交付してもらいます。

 なお、委任状を提出されない相続人がいる場合は、「協議の場」そのものが成立しないケースもあります。

 遺産分割協議証明書の作成いたします。

 相続人全員から委任を受けたら「遺産分割協議証明書」の作成に進みます。

 相続人1名に付き1通の協議書である遺産分割協議証明書を作成させていただきます。

 遺産分割協議証明書の送付・返送いたします。

 相続人全員にご送付し、実印を押していただき、印鑑証明書と一緒にご返送していただきます。

 銀行で預貯金の解約・名義変更を行い、遺産を分配いたします。

 次のような書類が必要となります。

 全員分の遺産分割協議証明書

 相続人の印鑑証明書

 戸籍謄本、住民票等

 相続人関係図