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法定相続情報一覧図


笑顔の相続
イラストや「相続」

12月になりました。一年が過ぎ去るのは本当に早いものです。

以前、「まずは相続人一覧図を作成してみよう」とブログに記しました。その関連でもありますが、いざ葬儀を終えるとご遺族様にとって悲しみが癒えないなか、相続の手続きに着手することになります。相続人の範囲を確定するため、戸籍除謄本を取り寄せしなければなりません。相続人が多いと戸籍除謄本は何通も取得し分厚いものとなります。

 

■ 平成29年から法定相続情報証明制度がスタート

行政書士の本では相続関係説明図と呼ばれるもので、国・法務局では法定相続情報一覧図(不動産登記規則)と定めているものです。相続は被相続人の配偶者や子など比較的簡易なものから直系尊属や兄弟姉妹、代襲相続などを含み多岐にわたる場合もあります。

法定相続情報一覧図は、これら被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、住所などを記したツリー状に表したものが一覧図です。

 

■ お近くの法務局へ

作成した相続関係説明図は法務局へ出向き、収集した戸籍除謄本を添えて、法定相続情報一覧図の写しを請求します。登記官はこれを審査し書類の不備、不足等がないことを確認し認証文を付して、受付から概ね5日以内に一覧図の写しが交付されます。

 

■ 一覧図の利用

戸籍除謄本の束を持ち歩くことなく一覧図の写しを提出し、金融機関等においては相続手続が可能となります。ただし、金融機関によっては従来どおり戸籍除謄本の書類を求める場合もあるとのことでその対応は統一されていないと伺います。

法定相続情報一覧図は平成29年に創設された比較的新しい制度です。相続登記の申請手続きや預貯金の払戻しなど担当機関の負担を軽減することをねらいとしています。一覧図を作成するには多少の技術を必要としていますので、専門士業に委任することも一考と思われます。