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所有者不明の土地や空き家


全国的に増加している所有者不明の土地等については、東日本大震災の復興工事が円滑に進まない原因としてクローズアップされました。国ではこの問題を解決するため方策を検討中でしたが、その対応の一端が示されたようです。

 

広報はなまき9月15日号に「所有者不明土地などに係る固定資産税の取り扱いが変わります」とお知らせが掲載されています。税の面からの対応です。地方税法が改正されたことにより市税条例の一部改正が行われ本年10月1日から施行されるものです。内容は大きく2つにわかれます。

 

一つは、市民が市役所に申告しなければならないこと固定資産の登記簿上の所有者が亡くなったままの状態にある場合、現に所有している者は、氏名、住所などを申告する義務があることになったものです。現所有者であることを知った日から3ヶ月を経過した日までに申告しなければなりません。期限内に申告がない場合、10万円以下の過料に処せられます。

 

もう一つは、行政が行うものですが、固定資産の所有者の存在が不明な場合、市は使用者に対して事前に通知した上で使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録、課税を行うとするもので、令和3年度から適用となります。使用者がいる場合は、あまり問題なく課税まで進みそうですが、荒れ地、荒れ放題の空き家で所有者が不明な場合、現実に当該土地等を使用する方は存在するかどうか疑問です。

 

今回の市税条例の改正は、市民にとっては影響のあるところです。相続しても登記をそのままにしておく状況は結構見受けられるからです。早めに固定資産通知書、登記簿等を確認の上、手続を済ませることが必要になってくるものと思われます。

 

土地所有者不明関連の過去ログ(2019年)

・6月15日 相続人ない土地の国有推進

・11月28日 所有者不明の土地

・12月13日 「相続土地義務化」