![争い事をなくすため公正証書遺言を残す](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=382x10000:format=png/path/sebc75e62b29f4ce5/image/ibfeb33110d5751bf/version/1600666980/%E4%BA%89%E3%81%84%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%99%E3%81%9F%E3%82%81%E5%85%AC%E6%AD%A3%E8%A8%BC%E6%9B%B8%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%82%92%E6%AE%8B%E3%81%99.png)
今日は敬老の日ですね。
朝日新聞9月20日付け社説は「遺言の活用」と題し争いごとをなくすため遺言の形で意思を明確に示すことの大切さを掲載しています。
相続法の改正で、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が今年7月から始まり、2ヶ月間で約5千件の利用があったと報じています。法務局に保管することにより、遺言書の紛失や改ざん等が防がれ、一通3900円の手数料で保管できる手軽さがあって今後も利用する方が多いでしょう。
社説では、遺産分割の争いをみると残された財産1千万円以下というケースが3割以上占め、必ずしも資産家の話に限らないこと、専門家が勧めるのは年齢を重ねた人ばかりでなく未成年の子がいる若い親世代の遺言書づくりも提案しています。
相続に関しては週刊誌でも毎号のように取り上げられており関心の深さが伝わってきます。遺言書を作成する機運は年々高まって法務局への保管制度など国も環境の整備を後押ししているのだと推測されます。最も確実な方法は公証人が関わる公正証書遺言を作成することであると思いますが、いずれの方法であっても上手に使ってこそ遺言の制度は生きる、と結んでおります。
当事務所としても、相続業務のなかでこのような意見を参酌しつつ取り組みしていければと考えます。