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金融商品に注意


高齢者 金融商品トラブル注意
朝日新聞記事8月24日付け

写真は8月24日付朝日新聞に掲載された「高齢者 金融商品トラブル注意」という記事です。概要は次のとおりです。

・前金融庁長官が退任前、高齢顧客への金融商品販売の手法について証券界へ「警告」を発した記事に読者からメール等が届いた。

・大切な老後のお金を失って悲痛な思いが、数多く記載。

・外貨建て、仕組み債など複雑で高リスクの商品を十分わからず買う。勧誘被害の共通点。

・全国地域生活支援機構の理事は、「金融機関は売ったら終わりとなりがち、契約段階から終了までの適切なフォローが求められる」、と話した。

 

金融商品の勧誘は、銀行などから電話でお話される経験はお持ちのことと思います。状況によっては、窓口を訪れ説明を受けたりすることもあることです。現在の金利等を考えたらもっと有利な運用を望むことは心の内にあることです。十分納得しても、期待通りの結果にならないことが多いのかも知れません。この点を記事は警告しています。

 

記事では、クーリングオフという制度も記載しています。保険などを契約した際に、一定期間内であれば契約を解除できる制度です。8日以内、という一般的な期間がありますが、契約の種類によっては認められないものもあるのでよく調べることが大切です。行政書士は、クーリングオフの書面を作成することができますので、参考にしていただければと思います。