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デジタル手続法


日行連が発行する「日本行政」3月号は、デジタル手続法の概要でした。

 

デジタル・ガバメント実行計画が昨年12月20日閣議決定され、各省庁が具体的にデジタル手続の取り組みが策定されることになりました。期限は今年3月までです。

 

特集を組んだのは、行政書士の業務に影響が大きいから、今から対応するようにという背景があるからと思います。先日、知り合いの税理士さんにお聞きしました。確定申告はパソコン、スマホが徐々に浸透しつつあります。税理士さんはこれにどう対応されているか、というとお客さんから相談を受け、これを電子申告しているとのこと。電子署名でデジタル申告が完了するようです。添付資料はスキャナーで読み取り送信されるとのことです。

 

税関係はすでに先行しており、各種許認可等の申請もいずれはデジタル手続ということになるでしょう。

 

3月号では農林水産省関係の取り組みもあわせて紹介されています。

・共通申請サービスでは代理人に申請書類の作成や提出を委任して行うニーズにも対応

・最小限の操作、入力作業で申請できるよう申請者のユーザビリティを意識

・令和3年度から順次、デジタル化

 

代理人申請にも対応されるようで、今後も目を離せないようです。もちろん申請前の前提作業が大変なのは言うまでもありません。

 

(参考)

行政手続オンライン化(2019/12/23 ブログ)