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遺言書保管制度、考


先日26日に行われた県書士会による業務研修会には、当初「自筆証書遺言保管制度」についても研修テーマとして予定されていましたが、講師のご都合があって科目から除かれました。このテーマを待ち望んでいた方も多かったのではないでしょうか。

 

遺言は、公正証書遺言が間違いないものであるため推奨できるものと考えていますが、保管制度ができると今まで遺言に対しなんとなく疎遠なものと考えていた人たちから目を向けられるきっかけになるのではと思っています。すなわち自筆証書遺言の需要が増えるのではないかと注目しています。

 

研修会ではイラストたっぷりのリーフレットが資料として配られました。この制度は、検認の手続きも不要となります。現在は相続が発生すると遺言書は開封しないまま、家庭裁判所において検認の手続きが取られます。相続人の方々が集まって、遺言書の状態を確認するなど時間も労力もかかりますが、この作業が不要となるのです。

 

7月の施行を前に現在はパブリックコメントを実施中とか。行政書士として、どんなお手伝いができるか、パブコメの結果を知りたいところです。