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配偶者居住権


スマートフォンでNHkラジオを聴くことができます。1月20日のNらじチェックというコーナーで「相続のルールの変更 ここに注意」という番組です。

 

弁護士の方が解説されていましたが、一方的に話すのではなくアナウンサーの素朴な質問に答える形ですので、分かりやすいものでした。

事例はこういうものです。

夫が亡くなり配偶者の妻と子一人が相続人、財産は自宅1,000万円、預貯金が同じく1,000万円で、半分づつの相続となります。

 

ここで4月から施行される配偶者居住権が登場します。これは残された妻が安心して生涯住み続けるようにするものです。注意しなければならないことは、半分づつの割合なので、妻が自宅を相続すると預貯金分は子供にいくということです。そうならないよう自宅の配偶者居住権を500万、所有権を500万と分け、妻は預貯金の半分を相続するというものです。弁護士の方が解説していました。

 

さらに配偶者居住権はばら色な制度ではないことにも留意する必要があるようです。居住権は売買できないこと、自宅を貸付する場合は子の了解が必要なこと、固定資産税、必要経費の負担は妻の側にあることなどが話されました。

 

番組では自筆証書遺言の保管制度も7月から始まることが紹介されていました。法律の改正ですので、市民にとっては一度に理解することは難しいところはあると思います。法務局の窓口などにはパンフレットが置かれているので一度手に取ってほしいものです。