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被災した住宅の支援


台風15号は千葉県に甚大な被害をもたらしました。強風が吹き荒れ電柱や電線がちぎれ電力が長い間遮断されました。また、屋根瓦が吹き飛んで住宅の損壊が至る所で発生しました。

 

朝日新聞9月27日付け社説「根本から見直す機会に」注目しました。内容を要約すると、

政府は一部損壊した住宅の修理費を特例として国費で支援すると発表

千葉県内の自治体が支出する9割を負担

・「特例」という扱いでは国民の間に不公平感を生みかねないし、次に災害が起きた時どうなるかも不安

・これを機に最低限の生活再建を保証するにはどんな支援や補助が必要か議論を深める

 

今の制度を概観すると、災害救助法に基づく応急修理支援は「半壊」と「大規模半壊」に限られています。また被害者生活再建支援法は現在改正案が継続審議となっているようですが、知事らの要望は支援金額の引き上げ、支給対象も半壊まで広げるよう検討を求めています。

 

屋根瓦が落下し雨水が部屋に入り使用できなくなるケースや屋根の一部吹き飛んだりする例などが一部損壊と言われています。損害の割合が20%未満と被災者生活再建支援制度では定義しています。これまでも、ともすれば被害の多くを占める一部損壊が公的な支援を受けられない状況を生み出すことが課題となっていました。

 

台風15号は特例扱いで支援が受けられそうですが社説子も主張していますが根本的な解決にはなっておらず今後も災害が発生した場合は同様の問題が起こり得ることになります。国会の議論がどうなるかその行方を見守っていきたいものです。