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遺留分は放棄できる?


今週は猛暑が続く予報になっています。熱中症に気をつけましょう。

 

昨日に続き遺留分についてまとめたいと思います。

 

●放棄する時期

遺留分は被相続人の生前であっても放棄することができます。放棄する場合は、家庭裁判所に対し申立書を提出し許可を得ることが必要になります。遺留分は権利ですので本人の真意に基づくものかなど審理することになります。相続開始後にあってはそのような手続はなく自由に放棄できその旨を遺産分割協議の場で意思表示しても有効です。

 

●手続き

前段は放棄する場合について触れましたが、遺留分を請求する侵害している受遺者や受贈者の全員に対し内容証明郵便で行うものとされています。また財産が複数ある時は請求の順位は、まず遺贈について行い遺留分が解消されない時は贈与について行うものとされています。

 

遺留分については民法は第9章として1,042条から1,049条まで規定しておりますので、繰り返し読み返すことにより理解が深まるものと思われます。