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遺言書あれこれ


行政書士になってメイン業務は何かと問われ、これですと自信を持って言える段階ではありませんが、相続遺言などの家族法務だけはやってみたい思います。そのため先日から遺言について解説書を読み始めました。

 

遺言書はともすれば資産家とか裕福な人達が行うイメージがありますが、最近は広く”争続”とならないためのツールとして理解されるようになりました。また、相続法の改正が昨年7月にあり、

① 生存配偶者の居住権に関する制度の創設

② 自筆証書遺言の方式緩和、保管制度の創設

③ 遺留分減殺請求の効力など

大幅に見直しがされたところです。

 

2月18日に法務局主催の講演会に参加しました。講師は、地元の公証人の方で資料も豊富かつ内容もわかりやすいものでした。

 

遺言については法改正も踏まえ、さらに公正証書や自筆証書作成の方式、遺留分の注意点、遺言執行者などについてまとめたものを、近日中にホームページに遺言書ノートとしてアップしたいと思います。